「このランチミーティング代、交際費?それとも会議費?」
「先日参加した飲み会は、経費で落ちるの?」
社会人になり、初めて経費精算をする時、多くの新入社員がこの「交際費と会議費の違い」という壁にぶつかります。一見似ているようで、実は明確なルールがあり、この違いを理解しておくことは非常に重要です。
もし勘定科目を間違えてしまうと、経理担当者から差し戻しを受けたり、会社の税務処理に影響を与えたりする可能性もゼロではありません。
そこでこの記事では、経費精算に慣れていない新入社員の皆さんに向けて、「交際費と会議費の違い」を徹底的に解説します。具体的なケーススタディや、失敗しないための領収書のチェックポイントまで網羅した完全ガイドです。これを読めば、もう経費精算で迷うことはありません!
まずは基本から!交際費と会議費の目的の違い

「交際費と会議費の違い」を理解する最初のステップは、それぞれの「目的」を知ることです。どちらも業務に関連する費用ですが、何のために支払われたお金なのか、という点で明確に区別されます。
交際費とは?取引先との良好な関係を築くための費用
交際費とは、ひとことで言えば「事業関係者との親睦を深め、取引を円滑にするための費用」です。国税庁では「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義されています。いわゆる「おもてなし」の費用と考えると、新入社員の方にもイメージしやすいでしょう。
具体例:接待での飲食代やゴルフ代
- 取引先を接待するためのレストランでの食事代
- 親睦を深めるためのゴルフや観劇への招待費用
これらは、商談を有利に進めたり、日頃の感謝を伝えたりする目的で行われます。
具体例:お中元・お歳暮など贈答品やお土産代
- 日頃お世話になっている取引先に送るお中元やお歳暮
- 取引先を訪問する際に持参する手土産代
具体例:慶弔見舞金(結婚祝いや香典など)
- 取引先の役員や従業員に対する結婚祝い金
- お悔やみの香典、病気のお見舞金
これらも事業関係者との良好な関係を維持するための支出として交際費に該当します。
会議費とは?業務に直接必要な打ち合わせの費用
一方、会議費は「業務に関する会議や打ち合わせに、直接必要となる費用」を指します。あくまでもメインの目的は会議であり、飲食などが伴う場合でも、それは会議に付随するもの、という位置づけです。
具体例:会議中の弁当・お茶代
- 長時間の社内会議で提供するお弁当や飲み物代
- 昼食を挟んで行われる取引先との打ち合わせで出すお茶やお菓子代
具体例:取引先との打ち合わせでの飲食代
- カフェやレストランで打ち合わせをしながら食事をする場合の費用
- ワーキングランチの費用
具体例:会議室や備品のレンタル費用
- 社外の貸し会議室を借りた場合の会場費
- 会議で使用するプロジェクターやホワイトボードのレンタル料
【重要】一番の分かれ道!「1人あたり10,000円」の基準を覚えよう

「交際費と会議費の違い」で最も実用的かつ重要な判断基準が、「1人あたりの飲食費」です。特に、取引先との飲食代を経費精算する際に迷ったら、まずこの金額を思い出してください。
10,000円以下なら会議費として計上できる
2024年4月1日からルールが更新され、取引先など社外の人を交えた飲食費で、1人あたりの金額が10,000円以下の場合は、「会議費」として処理できます。これは税法上「交際費から除外できる飲食費」とされており、会社にとっては全額を経費(損金)にできるというメリットがあります。
10,000円を超えると交際費になる
もし1人あたりの金額が10,000円を1円でも超えてしまうと、その飲食費の全額が「交際費」として扱われます。「10,000円を超えた部分だけが交際費」とはならないので、ここはしっかり覚えておきましょう。
| 1人あたりの飲食費 | 勘定科目 | ポイント |
| 10,000円以下 | 会議費 | 全額を経費として計上できる |
| 10,001円以上 | 交際費 | 全額が交際費扱いとなる |
注意!1次会と2次会で会場が同じ場合は合算して判断
接待が盛り上がり、同じお店で1次会と2次会を行った場合、会計を分けても合計金額で1人あたりの費用を判断される可能性があります。意図的に会計を分割して10,000円以下に調整するような行為は、税務調査で指摘されるリスクがあるため絶対にやめましょう。
こんな時どっち?ケース別で見る勘定科目の判断

ルールは分かっても、実際の場面では判断に迷うこともあるはずです。ここでは、新入社員が遭遇しがちなケースを例に、どちらの勘定科目になるかを解説します。
ケース1:取引先とのランチミーティング
→ 1人あたり10,000円以下なら「会議費」、超えれば「交際費」
業務上の打ち合わせを兼ねた取引先とのランチは、まさにこの10,000円基準が適用される典型例です。1人あたりの金額を確認し、10,000円以下であれば「会議費」、超えれば「交際費」として精算しましょう。
ケース2:社員同士の飲み会や食事会
→ 目的によって「福利厚生費」か「交際費(社内飲食費)」、あるいは「給与」に!
社員同士の飲食は、原則として社外の人が参加しないため「会議費」の10,000円基準は適用されません。この場合は目的によって、以下のように科目が変わるため注意が必要です。
- 福利厚生費になる場合:忘年会や新年会、創立記念パーティーなど、全従業員に参加資格があり、社会通念上妥当な金額で行われる会社の公式行事は「福利厚生費」となります。
- 交際費(社内飲食費)になる場合:特定の部署や役員だけ、あるいは一部の有志だけで行う打ち上げや食事会は、「社内飲食費」として交際費に分類されるのが一般的です。
- 給与(自己負担)になる場合:特定の社員だけで頻繁に食事に行くなど、業務との関連性が薄いと判断されると、経費として認められず「給与」扱い(実質的な自己負担)となる可能性もあります。
経費精算の第一歩!領収書をもらう時の3つのチェックポイント

経費精算をスムーズに行うためには、正しい領収書をもらうことが不可欠です。後から「この領収書では精算できません」と差し戻されないよう、お店で領収書を受け取る際に以下の3点を必ずチェックする癖をつけましょう。
①宛名は「上様」ではなく正式名称で
宛名は「上様」や空欄ではなく、必ず会社の正式名称(例:株式会社〇〇)をフルネームで書いてもらいましょう。社内ルールで認められない場合が多く、誰が使った経費なのかを明確にするための基本です。
②但し書きは「お品代」ではなく具体的な内容を
但し書きは「お品代として」のような曖昧な表現は避け、「飲食代として」「お土産代として」など、何に使った費用なのかが具体的に分かるように記載してもらいましょう。これにより、その支払いが事業に関連するものであることを客観的に証明しやすくなります。
③参加者と人数を裏面にメモしておく
特に飲食費を会議費として処理するためには、税法上、参加者などの情報を記録した書類の保存が義務付けられています。領収書を受け取ったら、記憶が新しいうちに裏面の余白などに以下の情報をメモしておきましょう。
- 参加した相手の会社名と氏名
- 自社の参加者
- 合計の参加人数
(メモ例:「〇〇株式会社 △△様、□□様、弊社2名 計4名」)
交際費・会議費を使う上での注意点

最後に、経費を使う上で新入社員が心に留めておきたい最も重要な注意点を2つ紹介します。
会社のルール(社内規定)を必ず確認する
この記事で解説したのは、あくまで法律上の一般的なルールです。会社によっては、経費の使用についてより厳しい独自の規定(社内規定)を設けている場合があります。
- 「会議費として認められるのは1人5,000円まで」
- 「交際費の使用は事前に上長の承認が必要」
- 「二次会の費用は原則精算不可」
など、会社ごとのルールが存在します。まずは自社の経理規定やワークフローをしっかりと確認し、そのルールに従うことが大前提です。
迷ったら自己判断せず上司や経理担当に相談する
「これはどっちの科目だろう?」「この使い方は認められるかな?」と少しでも迷ったり、判断に困ったりした場合は、決して自己判断しないでください。まずは直属の上司に、それでも分からなければ経理部門の担当者に相談しましょう。早めに確認することで、後々の精算差戻しやトラブルを防ぎ、スムーズに業務を進めることができます。
「交際費と会議費の違い」は、新入社員が最初に覚えるべき重要なビジネスマナーの一つです。この記事を参考に基本をしっかり押さえ、自信を持って経費精算に臨み、信頼される社会人としての一歩を踏み出してください。
※わからない場合は必ず、お勤めの経理部や顧問税理士に確認してください。

