【新入社員向け】会社で使える「休日・休暇・休業」の紹介

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これからの会社生活では、働く時間と同じくらい休日も大切なものです。

今回は皆さんが知っておくべき会社の「休日・休暇・休業」について説明します。

しっかりと理解して、計画的に休日を取得し、心身ともにリフレッシュしながらメリハリをつけて働きましょう。

「休日・休暇・休業」の違いについて

休日は休暇と似ていますが、違う意味を持っていますので、分かりやすく説明します。

休日

会社がもともと「この日はお休み」と定めている日のことです。

例えば、土曜日、日曜日、祝日、年末年始などです。会社や法律で「働く必要がない日」と決められているので、基本的に休みとなります

法定休日

法律(労働基準法)で会社が従業員に必ず与えなければならないと定められている休日のことです。

「週に最低1日は休ませてください」というルールです。

ポイントは以下の3つです。

  • 最低週1日:会社は、従業員に対して毎週必ず1日以上の休日を与えなければなりません。これは最低限のルールで、会社によっては週に2日以上休みがある場合もあります。
  • 会社が自由に決められる:どの曜日を法定休日とするかは、会社の就業規則などで自由に決めることができます。「毎週日曜日が法定休日」という会社もあれば、「シフト制で毎週異なる曜日が法定休日」という会社もあります。
  • 振替休日の対象:法定休日にどうしても出勤しなければならない場合、会社は代わりに別の日に休日を与える「振替休日」という措置をとることができます。この場合、もともとの法定休日の労働は休日労働とはなりません。

休暇

自分の意思で会社に「この日にお休みをください」と申請して、会社がそれを認めた日のことです。

例えば、有給休暇や慶弔休暇、育児休業などです。自分の都合や理由に合わせて取得する休みです。

休業

産前産後休業、育児休業、家族の介護休業など比較的長期にわたり、法律で取得理由や期間が定められているものがあります。
※会社都合による休業に関しては割愛させていただきます。

年間休日

会社が1年間に定めている休日の合計日数のことです。

これは、日曜日や土曜日といった法定休日だけでなく、祝日、年末年始休暇、夏季休暇、会社の創立記念日など、会社が独自に定めている休日も含まれます。

年間休日数は会社によって異なりますが、一般的には120日前後であることが多いです。

休みの種類

休みの種類には、法律で取得が義務付けられているものと、付与されたものの使わなかった場合に失効してしまうものがあります。

所定休日

会社が法定休日に加えて、従業員に与える休日です。

例えば、土曜日・日曜日が休みの会社の場合、日曜日が法定休日、土曜日が所定休日とする場合が多いようです。

会社によって、所定休日は異なりますので、必ず就業規則を確認してください。また、わからない場合は、人事部などに問い合わせてください。

 所定休日に出勤した場合、その労働時間に対しては、通常の労働時間と同じ扱いで賃金が支払われることが一般的ですが、会社の規定によっては、割増賃金が支払われる場合があるので、こちらも必ず確認するようにしてください。

年次有給休暇(有給休暇)

有給休暇は「お給料をもらいながら休める権利」です。

病気や旅行、私用など、理由は何でも大丈夫です。これは会社で一定期間働き続けることで、法律によって与えられるものです。

しかし、入社してすぐに有給がもらえるわけではありません。法律では、下記の2つの条件を満たすと、有給が付与されます。

  • 入社日から6ヶ月間継続して勤務していること。
  • その期間の全労働日の8割以上を出勤していること。

これらの2つの条件を満たすと、10日間の有給がもらえます。

その後、1年間に付与される有給の日数は増えていきます。

1年6ヶ月継続勤務すると11日、2年6ヶ月だと12日というように増え、最大で年間20日まで増えます。

もし、1年目に5日の有給を取得した場合、10日から取得した5日を引いた5日が翌年に繰り越されます。そして新たに2年目の12日が付与されるため、合計17日の有給が取得できます。

なお、前年度の繰り越し分と新しく付与される有給日数を合わせて、最大で40日の有給を取得することができます。

しかし、有給には有効期限があり、原則として2年間です。使わなかった有給は、残念ながら消滅してしまいます。せっかくの権利ですので、計画的に使うようにしてください。

有給を取得する際は事前に申請が必要です。

基本的には、休みたい日の前に上司に申請する必要があります。会社には業務を円滑に進める義務があるため、皆さんの希望通りに休めるとは限りません。そのため、上司や同僚、部下に前もって取得することを伝え、申請するようにしましょう。

ただし、会議や打ち合わせ、提出期限直前の休みは顰蹙(ひんしゅく)を買う可能性がありますので、注意が必要です。

会社独自の休日

会社には独自の休日を設けいてる場合があるので確認しましょう。

  • 慶弔休暇
  • 年末年始休暇
  • 夏季休暇
  • 創立記念日
  • アニバーサリー休暇
  • リフレッシュ休暇

休業

休業にはいくつかの種類と理由があって、会社や法律によってルールが定められています。

病気やケガによる休業

本人が病気やケガで働けなくなった場合に、会社に申し出て休むことができます。その際、医師の診断書の提出が必要になります。

この期間中は、給料が支払われない場合や、一部のみ支払われる場合がありますので、会社の規定を確認してください。

産前産後休業

働く女性が出産のために取得できるお休みです。法律で定められた権利で、お子さんとお母さんの健康を守るための制度です。

対象者

会社に雇用されているすべての女性が対象です。

正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトの方でも、一定の条件を満たせば取得できます。

新入社員の方も勤続年数に関わらず取得できます。

いつから休めるの?

  • 産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できます。
  • 産後休業:出産の翌日から8週間取得できます。この期間は、原則として働くことはできません。ただし、産後6週間を経過後、医師が認めれば、本人の希望で職場復帰することも可能です。

産前産後休業中の給料はどうなるの?

産前産後休業期間中の給料は、法律で会社に支払いが義務付けられているわけではなく、多くの会社では無給となることが多いです。

しかし、雇用保険から「出産手当金」が支給されます。これは、休業前の給料のおよそ3分の2の額を受け取ることができます。申請が必要なので、会社の担当部署に確認してください。

また「労働基準法や育児・介護休業法等の法令に基づいた申請時期、休業期間」を自動計算してくれるサイトが、厚生労働省のホームページにありましたので、産前・産後休業、育児休業の自動計算を活用してください。

育児休業

原則として1歳未満の子供を養育する社員が取得できる休みです。「育児・介護休業法」という法律で定められており、会社は社員からの申請を基本的に拒否することはできません。

もちろん、新入社員の方でも取得することはできます。ただし、会社によっては労使協定という従業員と会社の間で結ばれた約束事で、入社1年未満の社員は育児休業を取得できないと定めている場合があるため、会社の就業規則や人事部に確認してください。

育児休業の期間は?

子供1人につき、原則として1歳になるまで取得できます。

特別な事情がある場合は、最長で2歳まで延長できることがあります。また、夫婦で育児休業を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用すると、子供が1歳2ヶ月になるまで休業期間を延長できます。

育児休業中の給与はどうなるの?

育児休業期間中の給与については、法律で定められているわけではありませんが、多くの会社では育児休業期間中は無給となることが多いです。

ただし、雇用保険から「育児休業給付金」というお金が支給される場合があります。

これには条件があり、例えば育児休業開始日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることなどが必要です。

育児休業給付金について

育児休業給付金は、育児休業開始からの日数によって変わり、最初の180日までは休業開始時の賃金の約67%、181日目以降は約50%が給付されます。

申請はどうするの?

申請に関しては、会社を通して行いますので、育児休業を取得する場合は早めに上司や人事部に報告するようにしてください。

詳しい内容は、厚生労働省の育児休業給付金をご確認ください。

介護休業

家族の介護が必要になった場合に、社員が取得できる休みです。育児休業と同じく、「育児・介護休業法」という法律で定められた大切な権利です。

どんな人が取れるの?

会社に雇用されているすべての社員が対象です。

正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトの方でも、一定の条件を満たせば取得できます。

ただし、育児休業とは少し条件が異なり、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 対象となる家族がいること:配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象です。
  • 継続して93日以上雇用されていること:日雇いなど短期の雇用形態ではないことが条件です。

新入社員の方でも、この2つの条件を満たしていれば、介護休業を取得することができます。

いつからいつまで休めるの?

対象となる家族1人につき、通算93日まで取得できます。

この93日は、まとめて取得する必要はなく、必要に応じて最大3回まで分割して取得することが可能です。

  • 例①:1回目は31日取得、2回目に62日取得する 通算93日
  • 例②:1回目は10日取得、2回目は40日取得する、3回目は43日取得する 通算93日

介護休業中の給与はどうなるの?

介護休業期間中の給料は、法律で会社に支払いが義務付けられているわけではありません。多くの会社では無給となることが多いです。

しかし、雇用保険から「介護休業給付金」が支給される場合があります。

これは、休業前の給料のおよそ67%の額を受け取ることができます。ただし、育児休業給付金と同様に、雇用保険の加入期間などの条件があります。申請が必要なので、会社の担当部署に確認してください。

申請はどうするの?

申請に関しては、会社を通して行いますので、介護休業を取得する場合は早めに上司や人事部に報告するようにしてください。

また、申請の際には、介護が必要な家族のことや、休業したい期間などを会社に伝える必要があります。

まとめ

会社には、給与が支払われる休暇と、そうでない休暇があります。さらに、国の雇用保険制度から給付金が支給される休業という選択肢も存在します。

新入社員だからといって遠慮したり、休むことを諦める必要はありません。現代の日本では、誰もが計画的に、または必要に応じて休暇を取得できる権利を有しています。

ご自身の心身のリフレッシュや、大切な家族と過ごす時間を確保するために、積極的に休暇を活用していただきたいと思います。

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